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質問12、親からもらったお金を自己資金にしてはダメなの?
【質問12】
親からもらったお金を自己資金にしてはダメなの?
【回答12】
今回の回答も結論から先にお答えします。大丈夫です。
ただし条件がありますので確認しておきましょう。
まずご両親などからの援助金を自己資金として利用することは可能なのですが、
そのまま使ってしまいますと、贈与税が課税されます。詳しくはリンク先を
ご覧いただきたいのですが、簡単に言いますと、個人(親など)から
現金や不動産といった財産を受け取った場合にかかる税金を「贈与税」といいます。
贈与税は、相続税よりもはるかに高い税金なので、
取り扱いを間違えると多額の税金を納めなければなりません。
そこで、贈与税を支払わず合法的にお金を使う方法があります。
それが相続時精算課税制度です。これも簡単に説明しますと...、
例えば、1,000万円のお金を譲り受けた場合の、
贈与税率は40%で相続税率は10%となります。税金を計算すると、
贈与税:231万円({1,000万円-110万円基礎控除}×40%-125万円控除額=231万円)
相続税:100万円(1,000×10%)
となり、差額が123万円にもなります。
つまり、贈与税のほうが123万円も多く税金が必要となるのです。
どうせ支払うのであれば、安い相続税のほうがいいと誰しもが思うことでしょう。
ここで相続時精算課税制度を利用すれば、相続前に受け取ったお金は(本来、
贈与税の対象となるのですが)この制度では贈与税は非課税となります。
そして相続が発生した時に生前に渡したお金を相続税の対象として計算して
くれるので、231万円の贈与税ではなく、100万円の相続税で済むのです。
さらに今回のケースで1,000万円が相続財産全額であれば、相続税も基礎控除があり、
なんと実質0円となります。(相続税の計算は少し複雑なのでリンク先をご確認ください。)
いかがですか?制度をうまく活用すれば、税金を支払うことなく自己資金が作れますね。
さらに「住宅取得のための資金」なら3,500万円までが非課税0円(通常の贈与税は
1,470万円)で利用できます。ただし、制度利用可能期間は平成21年12月31日まで
なのでご注意下さい。
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