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🪑 見学した部屋に残された家具・家電はどうなるの?

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見学した部屋に残された家具・家電はどうなるの?

~ 引き渡しのルールとは? ~

まず、マンションを売る方は2つに分かれます。
【住みながら売る方】と、【引越し後に売る方】です。

現在、東大阪市と八尾市で販売されています
マンションの約半数は、「空室」です。

そんな「空室」を見学された時によくいただく質問が
「部屋に置いてある物はどうなるの?」です。

人は住んでいませんが、
室内には、照明器具・エアコン・ヒーター・テレビ・
冷蔵庫・レンジ・掃除機などの家電や、水屋、タンス、
ソファ、食卓と椅子、ベッドなどの家具類、時計、
カーテン、電話機などが残されていることがあります。

一体、これらの動産類はどうなるのでしょうか?

もらってもいいの?
処分してもいいの?
処分費は誰が払うの?

残っている物は、売主の負担で全て処分をして
何もない状態で、買主に引き渡すのが原則です。

しかし、大半は売主が必要でなくなった物ばかりで
できれば「全部このままの状態で買ってほしい」と
おっしゃる売主もおられます。

ただ、買主にとっても必要のない物が
たくさんあっても困りますよね。

処分費の交渉!

そこで、現状での引き渡しが条件の場合は、
買主にとっては処分費が掛かるので、その処分費
相当を価格で交渉することが一般的です。

売主にとっても処分する手間を考えると、
値引きで対応するほうが答えを出しやすいのです。

交渉は、売主へ直接ではなく、不動産会社の担当者に
間に入ってもらい、交渉してもらいます。

交渉が成立しましたら、室内の動産処分は
売主負担なのか、買主負担なのかは
契約書面に必ず記載してもらいましょう。

買主負担で引き渡しを受けた場合、
動産類の保証はなく、売主へ修理等の請求は
できないので、予め了承しておきましょう。

次に、まだお住まい中の場合は、「エアコンは
置いていく」「照明器具は撤去」など、話し合いで
決めることも可能です。

確定した物は書面に記載してもらいましょう。
この場合も商品の保証や修理は売主さんへ
請求できません。

また、買主にとって全て必要でない場合は、
「全て撤去でお願いします」とお伝えしても
失礼なことではありません。

このようなことから、見学時に残置物がある場合、
処分方法を確認しておくことも、未然にトラブルを
防ぐ効果があります。

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