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おしえて!村長さん

👼🏻 突然夫が急死!そこに義母登場!

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夫が死んだら、マンションは誰の物?

今回は、購入したあと誰にでも起きるかもしれない
出来事を、物語風にお届けします。

今住んでいるマンションは誰の物ですか?
「え!誰の物って、そりゃ夫名義だから夫でしょう!」

そうです、夫が生きている間は、
夫名義なので、夫の物です。

しかし、夫が亡くなった場合は、
誰の物になるのでしょうか?

物語は、ここから始まります・・・
※登場人物は、村長家を引用しています。

友人の紹介で「俺たちこれから夫婦仲良く
やっていこうな」と誓い合い結婚。
そして新居のマンションを購入。

新婚生活がスタートし12年経ったが、
あいにく子供は授からなかった。

そんなある日、夫のひろあきが急死した。
原因は心筋梗塞だった。

慌てて葬儀の手配をして、納骨まで終えた。
一人になった時、急に悲しみが込み上げてくる。

「なんで死んだの!」と泣き叫び、
悲しみにふけっていると・・・

◆そこに姑のあい子登場!

待っていたかのように、姑のあい子が
「さよりさん、あれどうするの?」と尋ねてきた。

「え、あれって?」

「ひろあきが残したマンションのことよ」

「お母さん、私がこのまま住み続けます」

「それはダメよ!ダメダメ!
早く売ってお金を分けましょう!」

「えぇ!?どういうことですか!?」

「どうもこうも!親は相続人なのよ!
もらうのは当然でしょう!」

「そんなこと言われても・・・・」

翌日、友人の司法書士に相談したら、
「確かに、ひろあき君のお母さんは
相続人になりますね」

「相続分はどれだけあるのですか?」

「全体の3分の1です」

「ということは、3,000万円で売れたら
お母さんに1,000万円渡すことに?」

「そういうことになりますね」

「そんな~!」と、さよりは嘆いた。

その時、
「そういえば、ひろあき君、生前に遺言の書き方を
教えてほしいと訪ねてきたことがあったよ」
と教えてくれた。

さよりは、ぼんやりとだが思い出した!
「俺に万一のことがあった時は、銀行の貸金庫を
開けてくれ」と言っていたことを・・・。

次の日、足早に銀行へ行き、
貸金庫を開けると中には封筒が入っていた。

遺言書があった!

その場で封筒を破り、中を覗くと1枚の紙が・・・。
そこには、【遺言書】と書かれてあった。

中身を読み進めると、真ん中あたりに、
【遺言者に属する一切の財産は、
妻むらながさよりに相続させる】 と書いてあったのだ。

さよりはこれで、あの姑にひろあきと一緒に
暮らしたマンションを奪われることは無くなった!と
胸を撫で下ろした。

そして、後日、姑へ遺言書を叩きつけるように渡した。

すると、姑は真っ赤になり、

「まさか!ひろあきがそんなものを残していたとはね!
あなた!よくひろあきを手懐けたわね!」

と露骨に悔しそうな顔をした。

さよりはこれで安心して住み続けられると思った、
と、次の瞬間、姑が大きな声でこう叫んだ!

「でもまだ私には※遺留分減殺請求ができるのよ!」

【追 伸】

※相続法改正があり、遺留分減殺請求は、
2019年7月1日以降、遺留分侵害額請求と
改称され、持ち分を取得するのではなく、
侵害された金額を請求することになりました。

姑あい子は、
もしも、ひろあきが遺言を残していた場合、

わが身の取り分がゼロになるのか、
事前に司法書士に聞いていたのだ。

「ええと、『全財産を妻に~』といった遺言書がたとえ
出てきても、お母さんには【遺留分減殺請求】が
認められますよ」と教えてもらった。

◆【遺留分減殺請求】?

「なんですかそれは?」とあい子は尋ねた。

「え~分かり易く言うと、『残された者(妻や子供など)
以外にすべての遺産を渡す(=遺贈/いぞう)』という
遺言の場合、残された者が路頭に迷うかもしれません よね。

そんな時に遺産の一定割合を、残された者に
保証する制度が【遺留分】なんですよ。

母親にも取り分がある!

今回のケースのような、
相続人になりえるお母さんの相続分を無視して、
妻さよりへ全部という場合には、

さよりさんへお母さんの最低取り分(遺留分)を
請求することができますよ」

「・・・それで、一体、
私の取り分はいくらになるんですか先生!」

「まず、お母さんの法定相続分は3分の1ですね。

そして【遺留分】はさらにその半分ですから、
6分の1になります」

「だから!先生!いくらなの!」

「お母さん慌てないで、そうですね・・・」

あい子はこののんびりとしている司法書士に
イライラが爆発しかけていた。

「そうですね、3,000万円で売れた場合だと、
取り分は6分の1ですから、500万円になりますよ」

「えぇ!500万円?1,000万円だと思っていたのに!
ずいぶん減るわね!」

あい子は、この知ったばかりの「遺留分減殺請求」を
さよりにぶちまけた。

説明は支離滅裂だったが、
さよりはなんとなく理解した。

要するに500万円相当は母が持っていくのだと・・・
だが、さよりはこのマンションが気に入っている。

このまま売らずに住み続けたいが、
母からの請求をどうすればいいのか?

解決策は?どうなるの?対策は?

結局、さよりは遺留分の500万円を現金であい子に
支払うことでマンションに住む権利を守れたの
だった・・・。

今回は、何とか現金を用意できましたが
できない場合や母親以外にも法定相続人がいる
場合がありますよね。

そのような場合どうしたらいいのでしょうか?

もし、現金が用意できなかったら、
姑あい子と共有名義(※)となり、
マンションを売って、
現金を分けざるを得なかったでしょう。

※相続法改正があり、遺留分減殺請求は、
2019年7月1日以降、遺留分侵害額請求と
改称され、持ち分を取得するのではなく、
侵害された金額を請求することになりました。

ひろあきが残された妻へマンションを確実に
残したい場合は、遺言書と遺留分相当のお金を
用意しておくことが必要です。

お金については、夫婦でコツコツ貯金をするか、
貯金がし辛い場合は、生命保険なども
有効な手段です。

次に、姑あい子がタイミング良く(怒られそうですが)
すでに他界していた場合はどうなるのでしょうか?
※父親は健在ですが、死亡していると仮定。
※母親の愛子は2023年6月に他界しました。

実は、「やれやれこれでひと安心」とは
いかないのです。

相続人はまだいるぞ!

え~?まだ誰か登場するの!?
そうです!ひろあきには弟が二人いたのです!

親が死亡している場合、次に兄弟が登場します。
弟二人にも法定相続分として、
それぞれ8分の1が取り分となります。

今回のケースだと3,000万円の内、
妻さよりが2,250万円で、弟二人にそれぞれ
375万円が分配されることになります。

ここでもやはり、伝家の宝刀【遺言書】を残しておく
ことが「妻へマンションを残してあげる」ことに
繋がります。

でも、前回みたいに【遺留分減殺請求】を受けたら
どうするの? ・・・ご安心ください!
兄弟姉妹には「遺留分」は認められていません。

また、上記の事案では子供を授かりませんでしたが、
子供が1人でもいたら、
そもそも親兄弟は相続人にはなれません。

連れ子はどうなるの?

次に、男性が初婚で、
相手の女性が再婚で連れ子がいる場合、
男性が亡くなると財産は妻に全部引き継がれます。

連れ子には相続されません。

逆に男性は再婚で、子供は元妻と暮らしており、
女性が初婚の場合は、

男性が亡くなると財産は妻が半分、
子供に半分となります。

男性にとって別れた妻との間の子供は相続人に
なりますが、再婚相手の連れ子は血縁関係に
ないので、相続人にはなれないのです。

でも、連れ子でも家族になれば、
可愛い我が子と同じですよね。

では、連れ子にも財産を相続させたい場合、
どうしたらいいのでしょうか?

連れ子にも財産を相続させるには?

それは、【養子縁組】です。養子縁組をすれば、
連れ子も相続人になることが可能です。

再婚同士で子供が多い方も、どのように遺産を分配
するのか、事前に、弁護士、司法書士、行政書士に
相談しておきましょう。

身近に仕業の方が居られない場合は、
私からご紹介も可能です。
お気軽にお知らせください。

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