
◆ キャンセルは可能!
不動産購入を決意し、申込書にサインをしましたが、
後日、キャンセルすることは可能でしょうか?
キャンセルはできてもペナルティはないのでしょうか?
結論から申し上げますと、キャンセルは可能です。
また、ペナルティもありません。
では、キャンセルもできてペナルティもないのなら、
そもそも申込書は必要ないのでは?
そうです。 売主と買主の条件が一致すれば、
申込書がなくても契約をすることは可能です。
ただ、不動産は八百屋さんでキャベツを買うように
目の前で売り買いが成立するものでありません。
そこで、買主は購入希望条件を「書面」にして
売主へ伝えることがルールになっています。
なぜなら、「口頭」だと、
後で間違いや勘違いがあっては困るからです。
◆ 不動産購入申込書の中身とは?
では、不動産の購入申し込みはどのタイミングで
どのような中身になっているのでしょうか?
内見したいマンションが見つかれば、
ネットや電話で不動産会社へ見学依頼を
申し込みます。
カギの手配や居住者へのアポイントが取れましたら、
不動産会社より連絡があり、後日内見となります。
内見後、この部屋で決める!と
決断できましたら、「購入の意思表示」を
売主さんへ伝えます。
伝える方法は「書面」です。
ここで登場するのが【不動産購入申込書】です。
たとえ、居住中のお部屋で目の前に売主さんが
おられても、その場で直接交渉することは
できません。
よって、「購入したい意思表示」は口頭ではなく、
「申込書に条件を書き込み署名・捺印」をします。
申込書は担当者が、
買主に代わって売主へ持参し交渉します。
申込書には以下のような項目があります。
● 買主の住所、氏名
● 購入申込価格
● 手付金の額
● 住宅ローン利用の有無と申込予定額
● 契約締結予定日、引き渡し希望日
● 本書の有効期限
● 購入不動産の表示
また、他にも要望がありましたら、別途書き込みます。
◆ 一番重要な項目は、購入申込価格!
この申込書で一番重要な項目は、
「購入申込価格」です。
例えば、販売価格が1,780万円のマンションで
購入希望価格が1,700万円だった場合は
購入申込価格欄に「1,700万円」と書き込みます。
交渉の結果、こちらの希望価格の1,700万円で
回答が売主からあれば、後日契約へと進みます。
しかし、回答が1,730万円だった場合は
どうでしょうか?
こちらの希望通りではないので、1,730万円で
購入するのか、再検討することができます。
結果、1,730万円で購入する場合は、
後日契約へと進みます。
一方、購入を断念し見送ることも可能です。
希望価格でない回答に対しては、
こちらも「NO」と言えます。
次に、価格面では互いに一致したけれど、
引き渡しについて、買主の希望は12月末で
売主の希望は翌年の4月末となった場合、
条件が一致しない場合も、
購入を断ることが可能です。
◆ 全て条件が一致してもキャンセルできるのか?
では、買主の希望条件が全て得られた場合でも
申し込みはキャンセルできるのでしょうか?
キャンセルは可能です。
担当者は慌てると思いますが、法的にも可能です。
ペナルティや金銭を請求されることはありません。
ただ、希望条件が一致しているのに申し込みを
キャンセルするとなると、売主さんも困惑される
と思います。
そこで、購入に迷いが生じている時は、
たとえ担当者から急かされていても、
結論が出るまでは、
じっくり考えてから申し込みましょう。
時には、営業マンが「早く申し込まないと、
他の人に取られてしまいますよ!」と
言ってくることもあるでしょう。
ですが、検討している間に他の人が先に
決断したのであれば、
その時は「縁がなかったのだ」と私は思います。
遠慮はいりません、
しっかり考えてから回答しましょう。
◇申込金◇
申込金について、以前こんな相談がありました。
不動産購入申込書と同時に申込金を要求され、
支払った。
後日キャンセルしたら、
申込金は返金できないと言われた。
本当に戻ってこないのですか?
この場合、契約を交わしていなければ、
申込金は全額返却されるお金になります。
ただし、互いに契約書を交わしていた場合は
キャンセルではなく、「契約解除」となり、
ペナルティ(違約金)が課されます。
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⇒ 不動産購入申込金が戻ってこない!
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