
◆ 「価格大幅改定」のメールが届く
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ある時、「価格大幅改定!!」と書かれた
分譲マンションのダイレクトメールが届きました。
その数日後、販売を担当している不動産業者から
勧誘の電話がありました。
「資金がないので、購入の予定はありません」と
断りましたが、「現金がなくても購入できますし、
家賃よりも安い支払いで済みます」 さらには、
「格安の販売だから、確実に儲かります」と言われ、
買った価格よりも高く売れるから儲かると、重ねて
言ってきます。
「いつでも売ることができますし」などと長時間
話をされ、ようやく電話を切ることができました。
ところが、さらに2日後の夜、電話を掛けてきた
担当者とその上司の2人が自宅に押しかけてきて
強引に上がり込み、電話の話を繰り返します。
話の途中で何度も断りましたが、
最後には重要事項説明書と契約書を出してきて
勝手に説明を始めたのです。
それでも「契約できません」と断ると、同じ話を
繰り返し、「ここまで説明させておいて
契約できないはないだろう!」などと脅迫めいた
ことも言いながら、執拗に契約を迫られました。
夫婦ともに疲れてしまい、早く帰って欲しいことも
あって、契約してしまいました。
契約を解除するには、どうしたらいいのでしょうか?
また、このような業者は取り締まれないのでしょうか?
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※不動産協会の冊子記事から抜粋。
あなたならどうしますか?
新築マンションに限らず、
「今の家賃よりローンを組んだほうが支払いは安い」
「誰でもローンが組める」などの文句は、
いわゆる営業マンの常套句です。
このようなことを簡単に話す営業マンは
要注意だと、私は思います。
それはなぜか?
通常、分譲マンションを販売する時に、
分譲会社は提携銀行と、
安い住宅ローン変動金利を設定しています。
変動なので、金利が上昇する可能性もあるのですが
上昇した場合のことはまったく話さず、
安い金利計算で
「今なら、月々この支払い金額で行けますよ!」と
良いことだけを提示してくるのです。
「誰でもローンが組める」と言っておきながら、
ローンが組みづらいお客様は、結果的に金利の
高い銀行で申し込みをさせられます。
金利が高くないかと質問しても、
「ローンは組めると言ったが、
あなたが安い金利で組めると説明した
覚えはありません」などと開き直ります。
こんな対応では、もうどの言葉を信じていいのか
分からなくなりますよね。
しかし、消費者に対して、執拗に契約を迫る行為は
『行き過ぎた営業行為』であり、『宅建業法や消費者
契約法に反する勧誘販売行為』です。
◆ 不動産取引の禁止行為とは?
宅建業法では、次の行為を禁止しています。
① 環境・交通等その他の利便について誤解させる
断定的判断を提供する行為
② 契約の判断をするために必要な時間を
与えることを拒む行為
③ 長時間の勧誘電話等の生活の平穏を害する
ような方法により、相手方を困惑させる行為
このような方法による勧誘販売は、宅建業法違反行為
です。
今回の場合は、クリーリングオフでの契約解除が
可能です。
また、消費者契約法により契約を取り消す
ことも可能です。
このような場面に遭遇されましたら、
即断即決はしないで、
「親に相談しないと、勝手には決められ
ないので」と後日に引き伸ばし、
その間に専門機関へ相談に行きましょう。
弁護士さんや司法書士さんも相談に乗って
くれますが、費用も掛かりますので、一旦、
市役所の相談窓口や国民生活センターなどを
頼ってもいいと思います。
それと、もうひとつ、業者が嫌がる言葉があります。
「今から大阪府庁に行って相談してきます」と
言ってみてください。
不動産業は、各都道府県や国から営業するための
免許を取得しています。
大阪府からの免許業者なら、管轄は大阪府なので
そこに持ち込まれると、内容によっては行政処分
の対象になり、業者は一番こたえます。
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