
◆ 「価格大幅改定」のメールが届く
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ある時、「価格大幅改定!!」と書かれた
分譲マンションのダイレクトメールが届きました。
数日後、販売を担当している不動産業者から
勧誘の電話がありました。
「資金がないので、購入の予定はありません」と
断りました。
すると営業は
「現金がなくても購入できます」
「家賃よりも安い支払いですみます」
「格安の販売だから、確実に儲かります」
「買った価格よりも高く売れるから儲かる」
「いつでも売ることができます」
と長時間話し、何とか断り、
電話を切ることができました。
ところが、さらに2日後の夜、電話を掛けてきた
担当者とその上司の2人が自宅に押しか
電話で話したことを繰り返します。
話の途中で何度も断りましたが、
最後には重要事項説明書と契約書を出してきて
勝手に説明を始めたのです。
それでも「契約できません」と断ると、
またまた同じ話を繰り返します。
「ここまで説明させておいて
契約できないはないだろう!」などと脅迫めいた
ことも言いながら、執拗に契約を迫られました。
夫婦ともに疲れてしまい、早く帰って欲しいことも
あって、契約してしまったのです。
契約を解除するには、どうしたらいいの?
また、こんな業者を取り締まれないのでしょうか?
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※不動産協会の冊子記事から抜粋。
あなたならどうしますか?
新築マンションに限らず、
「家賃よりローンを組んだほうが支払いは安い」
「誰でもローンが組める」などの文句は、
いわゆる営業マンの常套句です。
こんなことを簡単に話す営業マンは要注意です。
なぜなら?
通常、分譲マンションを販売する際は、
提携銀行から、金利の安い住宅ローンで
提案されます。
金利は変動なので、将来上昇する可能性は話さず
安い支払額だけを提示してくるのです。
「誰でもローンが組める」と言っておきながら、
ローンが組みづらいお客様は、最終的に金利の
高い銀行で申し込みをさせられます。
金利が高くないかと質問しても、
「ローンは組めると言ったが、
あなたが安い金利で組めると説明した
覚えはありません」などと開き直ります。
しかし、消費者に対して、執拗に契約を迫る行為は
『行き過ぎた営業行為であり、宅建業法や消費者
契約法に反する勧誘販売行為』です。
◆ 不動産取引の禁止行為とは?
宅建業法では、次の行為を禁止しています。
① 環境・交通等その他の利便について誤解させる
断定的判断を提供する行為
② 契約の判断をするために必要な時間を
与えることを拒む行為
③ 長時間の勧誘電話等の生活の平穏を害する
ような方法により、相手方を困惑させる行為
このような方法による勧誘販売は、宅建業法違反行為
です。
今回は、自宅で契約をしたため、
クリーリングオフでの契約解除が可能です。
また、消費者契約法により契約を取り消す
ことも可能です。
このような場面に遭遇されましたら、
即断即決禁物です。
「親に相談しないと、勝手には決められない」と
後日に引き伸ばし、専門機関へ相談しましょう。
弁護士さんや司法書士さんも相談に乗って
くれますが、費用も掛かります。
そこで、一旦、市役所の相談窓口や
国民生活センターなどを頼ってみましょう。
◆ この「一言」で引き下がる!
それと、もうひとつ、
業者が嫌がる絶対的な言葉があります。
「今から大阪府庁に行って相談してきます」と
言ってみてください。
不動産業は、各都道府県や国から営業するための
免許を取得しています。
大阪府からの免許業者なら、管轄は大阪府なので
そこに持ち込まれると、内容によっては行政処分
の対象になり、業者は一番こたえるからです。
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