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🙇🏻‍♂️ 勧誘の断り方!【分譲マンション編】

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勧誘の断り方!【分譲マンション編】

~ だまされない対処法 ~

不動産協会から送られてきた冊子に、
こんな記事が掲載されていましたので、ご紹介します。

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ある時、「価格大幅改定!!」と書かれた
分譲マンションのダイレクトメールが届きました。

その数日後、販売を担当している不動産業者から
勧誘の電話がありました。

「資金がないので、購入の予定はありません」と
断りましたが、「現金がなくても購入できますし、
家賃よりも安い支払いで済みます」 さらには、
「格安の販売だから、確実に儲かります」と言われ、
買った価格よりも高く売れるから儲かると、重ねて
言ってきます。

「いつでも売ることができますし」などと長時間
話をされ、ようやく電話を切ることができました。

ところが、さらに2日後の夜、電話を掛けてきた
担当者とその上司の2人が自宅に押しかけてきて
強引に上がり込み、電話の話を繰り返します。

話の途中で何度も断りましたが、
最後には重要事項説明書と契約書を出してきて
勝手に説明を始めたのです。

それでも「契約できません」と断ると、同じ話を
繰り返し、「ここまで説明させておいて
契約できないはないだろう!」などと脅迫めいた
ことも言いながら、執拗に契約を迫られました。

夫婦ともに疲れてしまい、早く帰って欲しいことも
あって、契約してしまいました。

契約を解除するには、どうしたらいいのでしょうか?
また、このような業者は取り締まれないのでしょうか?
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ざっとこのような内容です。
あなたならどうしますか?

新築マンションに限らず、
「今の家賃よりローンを組んだほうが支払いは安い」
「誰でもローンが組める」などの文句は、いわゆる
営業マンの常套句です。

このようなことを簡単に話す営業マンは
要注意だと、私は思います。

それはなぜか?

通常、分譲マンションを販売する時に、分譲会社は
提携銀行と、安い住宅ローン変動金利を設定して
います。

変動なので、金利が上昇する可能性もあるのですが
上昇した場合のことはまったく話さず、安い金利計算
で「今なら、月々この支払い金額で行けますよ!」と
良いことだけを提示してくるのです。

「誰でもローンが組める」と言っておきながら、
ローンが組みづらいお客様は、結果的に金利の
高い銀行で申し込みをさせられます。

金利が高くないかと質問しても、「ローンは組めると
言ったが、あなたが安い金利で組めると説明した
覚えはありません」などと開き直ります。

こんな対応では、もうどの言葉を信じていいのか
分からなくなりますよね。

しかし、消費者に対して、執拗に契約を迫る行為は
『行き過ぎた営業行為』であり、『宅建業法や消費者
契約法に反する勧誘販売行為』です。

不動産取引の禁止行為とは?

宅建業法では、次の行為を禁止しています。

① 環境・交通等その他の利便について誤解させる
 断定的判断を提供する行為

② 契約の判断をするために必要な時間を
 与えることを拒む行為

③ 長時間の勧誘電話等の生活の平穏を害する

 ような方法により、相手方を困惑させる行為

このような方法による勧誘販売は、宅建業法違反行為
です。今回の場合は、クリーリングオフでの契約解除が
可能です。また、消費者契約法により契約を取り消す
ことも可能です。

このような場面に遭遇されましたら、即断即決は
しないで、「親に相談しないと、勝手には決められ
ないので」と後日に引き伸ばし、その間に専門機関
へ相談に行きましょう。

弁護士さんや司法書士さんも相談に乗って
くれますが、費用も掛かりますので、一旦、
市役所の相談窓口や国民生活センターなどを
頼ってもいいと思います。

それと、もうひとつ、業者が嫌がる言葉があります。

「今から大阪府庁に行って相談してきます」と
言ってみてください。

不動産業は、各都道府県や国から営業するための
免許を取得しています。

大阪府からの免許業者なら、管轄は大阪府なので
そこに持ち込まれると、内容によっては行政処分
の対象になり、業者は一番こたえます。

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