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おしえて!村長さん

📺 空室なのに、部屋に荷物が一杯ある理由とは

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あなたは、これまで空室の部屋を内見した際に
「室内に、まだ家財道具が沢山残っていた」
という経験はありませんか。

「空室と聞いていたのに物がまだある」と
驚かれたのではないでしょうか。

通常、「空室なら内見しやすいだろう」と思い
見に来られる方は少なくないでしょう。

なのに、室内には物が散乱していて
足の踏み場もない状態のときがあります。

なぜ、このようなことになるのでしょうか?

理由をいくつかピックアップしてみました。
私が、実際に遭遇した事例です。

室内に家財が残る理由とは

(1)住み替え

新居には次の生活で必要な物しか持って
いかなかったため、室内には不必要な物だけが
残っている。

(2)離婚

離婚されると、それぞれが生活に必要な物しか
持ち出さないので、不必要な物だけが残っている。

(3)破産

破産も、同様に必要な物しか持ち出さないので、
不必要な物だけが残っている。

(4)夜逃げ

破産よりひどく、本当に必要な物しか持ち出さず、
慌てて出ていくため、部屋は荒れた状態が多い。

表現はよくありませんが、
泥棒に荒らされたような感じになります。

やむを得ない状況の時に、物が残るケースが
多いようですね。

ただ、上記の中で最も多い状況は
(1)住み替えです。

「後で処分しようと思っていた」
「売れたら綺麗にしようと思っていた」
などの、理由が多いです。

処分費用は誰が負担するのか?

それでは、内見した部屋に、
上記のような事情で物が残っていた場合、
その荷物は撤去してもらえるのでしょうか?

それぞれのケースで見てみましょう。

(1)住み替え

原則、売主負担で撤去です。
「契約が決まれば引き渡しまでに撤去します」
という方が大半です。

逆に、買主が「こちらで処分するので、
値引きしてほしい」と、交渉も可能です。

ゴミ処分は私(村長)のほうでも手配は可能です。
処分費と交渉価格を比較してみましょう。

(2)離婚

住み替えと同様に、売主の撤去が原則ですが、
室内は、「現状のままでお願いします」と
おっしゃる方が多いですね。

この場合は、値引きで調整することになります。
ただ、値引き交渉ができない場合、
費用は買主負担となります。

(3)破産・(4)夜逃げ

売主の代わりに、代理人(弁護士さんなど)
と交渉になります。

代理人の仕事は、
【マンションを売ったお金を精算する】ことです。
したがって、代理人はゴミ処分をしてくれません。
「値引き交渉のみ」になることがほとんどです。

売却理由によっては値引き交渉ができるケースと
できないケースがあります。

内見時に残留物がある場合、事前にどうなるのかを
担当者に確認しておきましょう。

そして、『約束事は必ず、互いの契約書に明記』
しましょう。

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