
あなたは、これまで空室の部屋を内見した際に
「室内に、まだ家財道具が沢山残っていた」
という経験はありませんか。
「空室と聞いていたのに物がまだある」と
驚かれたのではないでしょうか。
通常、「空室なら内見しやすいだろう」と思い
見に来られる方は少なくないでしょう。
なのに、室内には物が散乱していて
足の踏み場もない状態のときがあります。
なぜ、このようなことになるのでしょうか?
理由をいくつかピックアップしてみました。
私が、実際に遭遇した事例です。
◆ 室内に家財が残る理由とは
(1)住み替え
新居には次の生活で必要な物しか持って
いかなかったため、室内には不必要な物だけが
残っている。
(2)離婚
離婚されると、それぞれが生活に必要な物しか
持ち出さないので、不必要な物だけが残っている。
(3)破産
破産も、同様に必要な物しか持ち出さないので、
不必要な物だけが残っている。
(4)夜逃げ
破産よりひどく、本当に必要な物しか持ち出さず、
慌てて出ていくため、部屋は荒れた状態が多い。
表現はよくありませんが、
泥棒に荒らされたような感じになります。
やむを得ない状況の時に、物が残るケースが
多いようですね。
ただ、上記の中で最も多い状況は
(1)住み替えです。
「後で処分しようと思っていた」
「売れたら綺麗にしようと思っていた」
などの、理由が多いです。
◆ 処分費用は誰が負担するのか?
それでは、内見した部屋に、
上記のような事情で物が残っていた場合、
その荷物は撤去してもらえるのでしょうか?
それぞれのケースで見てみましょう。
(1)住み替え
原則、売主負担で撤去です。
「契約が決まれば引き渡しまでに撤去します」
という方が大半です。
逆に、買主が「こちらで処分するので、
値引きしてほしい」と、交渉も可能です。
ゴミ処分は私(村長)のほうでも手配は可能です。
処分費と交渉価格を比較してみましょう。
(2)離婚
住み替えと同様に、売主の撤去が原則ですが、
室内は、「現状のままでお願いします」と
おっしゃる方が多いですね。
この場合は、値引きで調整することになります。
ただ、値引き交渉ができない場合、
費用は買主負担となります。
(3)破産・(4)夜逃げ
売主の代わりに、代理人(弁護士さんなど)
と交渉になります。
代理人の仕事は、
【マンションを売ったお金を精算する】ことです。
したがって、代理人はゴミ処分をしてくれません。
「値引き交渉のみ」になることがほとんどです。
売却理由によっては値引き交渉ができるケースと
できないケースがあります。
内見時に残留物がある場合、事前にどうなるのかを
担当者に確認しておきましょう。
そして、『約束事は必ず、互いの契約書に明記』
しましょう。
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