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おしえて!村長さん

💥 引き渡し前に地震で壁にヒビが入ったらどうなる?

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引き渡し前に地震で壁にヒビが入ったらどうなる?

~ 危険負担とは? ~

日本は地震大国で、
いつ発生するのか予知ができないと言われています。

そこで、考えられるリスクはなんでしょうか?
それは『危険負担』です。

買いたいマンションが見つかり、
売買契約を締結し、住宅ローンも承認され、
あとは引き渡し日を待つのみでした。

しかし、引き渡し日まであと3日という時に地震が
発生し、契約したマンションの壁にひび割れが発見
されました。

この場合、買主としては壁がひび割れたまま
引き渡しを受けることになるのでしょうか?

また、売主はひび割れを直さなくても
いいのでしょうか?

売買契約において、売主は引き渡す義務を負い、
買主はお金を支払う義務を負います。

このような「引き渡しまでに起こった損害」、つまり
「売主・買主のどちらが負担するのか?」という問題を
【危険負担】と言います。

では、具体的に『危険負担』の中身を見てみましょう。
弊社で使用している契約書の条文です。

引き渡し前の地震は誰の責任?

第15条 本物件の引渡し前に、天災地変その他売主
又は買主のいずれの責にも帰すことのできない事由
によって、本物件が滅失し売主がこれを引き渡す
ことができなくなったときは、買主は売買代金の
支払いを拒むことができ、売主又は買主はこの契約
を解除することができる。

分かりやすく解説しますと、
引き渡し前に起きた地震は、
売主、買主のいずれの責任ではありません。

よって、地震でマンションがなくなってしまえば、
買主は代金の支払いを拒むことができ、
売主、買主共に契約を解除するとこができます。

これでひとまず買主としては、なくなった
マンションを買わなくてすみますね。

ただし、ポイントは「滅失」となっていることです。
滅失(めっしつ)とは、建物がなくなることです。

地震で建物自体がなくなるでしょうか?

建物が壊れたら売主はどうしたらいいの?

2 本物件の引渡し前に、前項の事由によって
本物件が毀損したときは、売主は、本物件を修復
して買主に引渡すものとする。この場合、売主の
誠実な修復行為によって引渡しが標記の期日(C)
を超えても、買主は、売主に対し、その引渡し
延期について異議を述べることはできない。

ここで出てきた言葉が「毀損(きそん)」です。
毀損とは、物を壊す、壊れることです。

ここでは、地震でマンションが壊れた場合、
売主は修復して買主に引き渡さなければなりません。

ただ、「修復に時間が掛かって、引き渡し日が伸びても
買主は文句を言いません」となっています。

「壊れたら元通りにして引き渡す」ということですが、
マンションが傾いたり、壁にヒビが入ったりした場合、
果たして、元通りになるのでしょうか?

マンションだと売主一人では修復は無理!

3 売主は、前項の修復が著しく困難なとき、又は
過大な費用を要するときは、この契約を解除する
ことができるものとし、買主は、本物件の毀損により
契約の目的が達せられないときは、この契約を解除
することができる。

マンション全体が壊れてしまえば、
一部屋を所有する売主個人では元通りには
できません。また、元に戻すのにも莫大な
費用が掛かります。

そんな時は、売主からも契約を解除できます。

次に、買主も元通りにならないのなら、
契約の目的が達せられないとして、
契約を解除ができる、となっています。

これで、売主も買主も安心です。

では、契約が解除されたら、
買主が契約時に支払った手付金は
どうなるのでしょうか?

買主の支払ったお金はどうなるの?

4 第1項又は前項によってこの契約が解除された
場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく
買主に返還しなければならない。

マンションが地震で壊れて契約が解除になれば、
売主は、受け取っていたお金を買主に返金しなければ
なりません。

買主はお金が戻ってきますが、
支払った日からの利息は請求できません。

いかがでしたか?

このような条文を設けることで、
売主は引き渡す義務と、買主はお金を支払う義務を
負わなくてすみます。

今回ご紹介しました弊社で使用している条文は、
大阪府宅地建物取引業協会の標準契約書ですが、
各社が使用している条文は必ずしも同じでは
ありません。

不安な方は、契約書を事前に受け取り、確認
しましょう。見ても分かりづらい場合は、
遠慮なく私の方までお知らせください。

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